「医行為」をめぐって激しい議論がかわされています。すでに法案要綱骨子に対する医療関係団体の反対声明にあるように、心理職国家資格は「医行為」で「保助看法解除」が前提との主張があります。
デスマさん>保助看法の一部解除で国家資格化すれば、医師の先生方からみれば整合性があってすっきりするとは思いますが、(医療現場以外で働く心理士)数千人をいないことにして法制化するのは、それはそれで困難が生じると思うんですよ。
何とか並び立つ方法が無いものかと思うんですが・・・。
「保助看法の一部解除」問題は長年の難問で、心理界が乗り越えられず分裂した歴史があるため、「並び立つ」アイデアは本当にほしいところです。
Psymioさん>一つの提案が日精協の「修正要求」ですが、これでは臨床心理士の方々は納得されないでしょう。やはり、距離は依然として遠いのです。残念ですが・・・対立してきた心理職の方々がまず一同に会して、忌憚ない意見交換するのが最も大切なことではないでしょうか。
心理職の対立の原因のひとつが「保助看法の一部解除」問題なので、この点については後の発言でpsymioさんも気にしておられます。Psymioさん(そしてichirouさん)の精力的なご発言で、この間の事情が本当にみえてきて、感謝です。
つなでさん>しかし、状況はもう変化しています。心理職当事者がひとつのテーブルにつく方法について、何かいいアイディアのある方は、ぜひ教えてください。心理士会幹部で、どなたか話し合いに応じてくださる方々はないのでしょうか。第3者の仲介が必要というのなら、どのような方々にそれを依頼するのがいいでしょうか。
具体的な話し合いの場を考えていかないといけませんね。つなでさんの全心協と臨床心理士側を「つなぐ」立場はとても貴重と思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
デスマさん>医療領域に関しては、利害の対立は少ないと思います。
問題の焦点は、「他領域の心理職をどう処遇するか」という点であり、国家資格化「問題」の当事者は、医療領域ではなく、他領域の心理職だと、私は思います。
今回の議連の議員の動きをみても分かるように、「医療領域だけ」の国家資格化、というのは、それはそれで難しいと思います。文教系の議員だって、多数いるわけですし、学部卒の医療心理師が国家資格になれるのに、これまで活動してきた臨床心理士はそのまま、というのは、第三者的には、直観的におかしいわけです。
医療関係団体の方々にも、「医療領域だけの国家資格化なら認める」ということではなく、
そこの点では、妥協していただきたいと思う次第です。
医療領域を国家資格化するなら、他領域も国家資格化するのを前提として、「どういう連携のあり方が望ましいか」という点でのご意見、ご主張は、当然あってしかるべきだとは思いますし、
その点で、すり合わせが必要だとは思います。
私もデスマさんの意見に深く同意します。「医療のみの国家資格化」は、心理職に対してのみではなく、国民に対する利益にもならないと思います。
Ichi-ishiさん>さて、これに対し、原案の臨床心理士法案は、医療法とは、全く別の資格法案です。横断的資格とするために、法制局もまったく異なる視点で作成しています。医療側からすると全く想定外のものという感じだと思います。この法案では、当然ながら、医療資格法の基本要件とはまったく異なるので、医行為とされる行為に関わることはできません。もっとも、この法案のような心理職としての横断的資格を先に作り、追って(または併行して)医療領域について、医療領域に特化した医療資格を作って行ってもよいのかもしれません。
まずは、心理職が、ひとつにまとまり、心理職独自の明確な意思を構想することが第一です。その上で、医療への整合性を検討していくのが適切なのではないかと思います。
Ichi-ishiさん> つなでさん
全心協と臨床心理士会が、きちんと話し合っていけるようになるよう、私も知人に臨床心理士会幹部がおりますので、私なりにも、努力してみます。どこまでできるかはわかりませんが、他のみなさんも、みんなで力を合わせて頑張っていきましょう。
Ichi-ishiさん> Psymioさん、ichirouさん
今は、まだ心理職がまとまっていくために時間が必要だと思います。しかし、医療における心理職の役割はきわめて重要であることに変わりはないと思います。推進協議会から離脱されたとしても、議論をあきらめず、長い目で見守っていただきたいと思います。われわれ医療職からすれば、お隣のことではありますが、相互の協力関係は、互いにとって不可欠のことであり、ユーザーのためにも重要であると思いますので。
Ichi-ishiさんは、この間の議論で丁寧な分析や論点の整理を行ってくれるとても貴重な存在です。心理職の独自性を充分に理解してくれていて非常に心強いです。心理職のことを理解してくれていると、自然な形で「心理職としての横断的資格を先に作り、追って(または併行して)医療領域について、医療領域に特化した医療資格を作って行ってもよいのかもしれません」と提案してくれるのだなと心強く思います。もちろん横断的資格に対しては、psymioさんが下に述べるような「心理行為の外延」などの厳密な議論が重要と理解しています。
Psymioさん>医療心理師法案は「医療の普及及び向上に寄与することを目的とすること」、臨床心理士及び医療心理師法案要綱をでは、総則の目的は「国民の心の健康の確保に寄与すること」です。これが異なるだけで、保助看法の位置づけが本質的に異なります。また、対象を二分したことも大きな問題となり保助看法を改めて持ち出さざるを得なくなります。
両議連が秘密裏に交渉を続け、7/5に突如新法案を公開。その場に医療関係団体を呼ばず、事前に根回しもしなかったのは、必ずそのことで大きな問題が出ると認識していたからでしょう。ですから、大きな反対のないうちに、大慌ての議員立法で一点突破を図ったと見るべきです。
法案に横断的資格を入れ込むことで、心理行為の外延の規定が必ず必要になってきます。アクロバットな「保助看法解除もどき」では駄目だということです。デマスさんには腹立たしいかもしれませんが、日精診見解をもう一度その視点で読み返してみて下さい。臨床心理士の方々には承服できぬ論もあるのは承知しています。
私は臨床心理士及び医療心理師法案要綱の「「国民の心の健康の確保に寄与すること」がとても気に入っています。個別の領域を先行させずに、この方向で横断的資格を議論し問題点を厳しく吟味し、同時並行して医療との関係を考えていくということが建設的と思います。
デスマさん>医行為との関連について、もう少し緻密な議論があってよいかな、という点では、十分に理解できます。
灰色のたぬきさん>今回の議論においてpsymioさんやich-ishiさんのように心理職への理解のある方が多くいらっしゃることを考えると、根深いながらもつまらない心理職内の感情的対立を廃して、そして医療関係団体の理解の得られる内容であれば国家資格化は不可能ではないとの印象を持ちました。
今後は時間をかけて、内容を公開できるような、整合性のある議論を期待したいと思います。
そして、今回の法案から感じたことは、新たな資格を作るに当たっては、今までの前例に拘らない新しい視点での議論が必要なのではないかともいます。(中略)
なぜ医療関係団体の方は「保助看法の一部解除」に拘るのでしょうか?
歴史は繰り返す。心理関係者がひとつのテーブルで話し合うと、必ず「保助看法の一部解除」問題をめぐって立場がわかれ、分裂しかねないのですよね。そして、医療関係団体に話を持ちかけ、その外圧を利用するグループが出てきかねない。「保助看法の一部解除」は本当に鬼門です。
Psymioさん> この問題の核心部分については、ichi-ishiさんが詳しく分析されています。医療心理師法案は「医療の普及及び向上に寄与することを目的とする」→臨床心理士及び医療心理師法案要綱は「国民の心の健康の確保に寄与すること」と大きく法の主旨(目的)が変わり、対象が横断的なものになれば、医行為と心理学的行為の範囲を明確にしておかねば、様々な領域で大きな混乱が生じると危惧しています。
このことに警鐘を鳴らそうとすれば、法的根拠は現状では「保助看法解除」論しかないとご理解下さい。新たな枠組みができれば、もっと建設的な議論ができるでしょう。
確かに「保助看法」は遠隔地医療など時代の要請に応じられなくなっている部分はあるのは承知しています。しかし、依然として生きているのです。PSW法は福祉職、そして医療以外の行為は専門性として保助看法は関係なし。訪問看護は「傷病者の療養の世話」は「業」であり、医療的行為については指示書を要します
psymioさんの意見をよく読むと、横断的資格について反対ではあるが検討の余地はあるとも読めますが、本音はいかがなのでしょう。心理職は、医療によい意味で貢献したいと思うし、現場の医師にとって役立つ存在でありたいと思うし、また医療以外の幅広い分野でニーズにこたえていきたいと素朴に考えているのです。
管理栄養士も保助看法の解除なしながら、医師の指示のもとの栄養指導で医療に参加し診療報酬もありますね。管理栄養士は医療以外のさまざまな分野で活躍し、広く国民の健康のために貢献し、国も国家資格としてその役割を定義し人材の育成を進めていますね。こちらも心理職の「新たな枠組み」を考える上で参考になるかなと思います。
これからの建設的議論について、こちらにもコメントをお願いします。
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