「臨床心理士及び医療心理士法案」が姿を現しました(長文です)
本日(7/5)午前10時から開催された両議連の合同総会にて、「臨床心理士及び医療心理師法案」要綱骨子が了承されました。今後は、各党に持ち帰って検討することになります。何度も申し上げていますが、これで決定ではありません。議員立法なので、党に持ち帰った後に修正となる場合もあります。問題点を、現場の臨床家からも挙げていきましょう。
さて、私昨日あげたチェックポイントについて、意見を述べたいと思います。「すばらしい」は◎、「よさそう」は○、「んー」は△、「ちょっとまずいのでは」は●、としました(あくまで私見です)。皆さんのご意見もお寄せください。ちなみに要綱骨子は、日本臨床心理士会で全文をみることができます。
なお、実際の要綱は、臨床心理士に先に言及し、その後医療心理士という順になっています。
A.医療心理士の国家資格に関して ●(△?)●△△
1)名称…●「医療」という言葉が使われています。医療行為を行わないのに「医療」という言葉を用いる、国民にとってわかりにくいものとなりました。
2)医療限定となっているか…△?一見医療機関限定になっているようですが、よく読むと、「医師が傷病者(治療、疾病の予防のための措置又はリハビリテーションを受ける者であって、精神の状態の維持又は改善が必要なものをいう)に対し医療を提供する場合において」と記されており、「医療機関限定」とはなっていないのではという疑念が生じます。保健分野や福祉分野への拡大に関して含みを残しています。
3)「医師の指示」について…●医療心理師の業務すべてに「医師の指示」が及ぶことになりました。医療行為を行わないのに「医師の指示」下となり、これは大きな問題です。
4)4年生大学卒…△「主務大臣の指定する心理学等に関する科目を修めて卒業したもの」となっており、 「4年生大学卒」となっています。カリキュラムが加重にならないか心配です。
5)経過措置…△現在医療に従事している人に対して、5年間の経過措置が認められます(厚生労働大臣が指定した講習会も受ける)。ただし、すでに臨床心理士をとっている方にとって、医療心理師をとるメリットはほとんどなさそうですが、何か裏があるかもしれませんね。
B.臨床心理士の国家資格に関して ◎○△○△(△?)△
1)汎用資格になっているか…◎「教育、保健医療、福祉その他の分野」と規定され、さまざまな分野で働ける資格となっています。
2)医療での扱いについて…○「医療提供施設」での業務が認められます。医療心理師との扱いの違いについては特に触れられていません。今後、通達や診療報酬での規定などでチェックしておく必要があります。
3)医師の指示…△「医療提供施設」においては、「医師が医療を提供する傷病者に関してその業務を行うに当たっては、」「医師の指示」を受けなければなりません。「医師の指導」ではない点は残念ですが、医療機関に限定されるという点は評価できるでしょう。
4)大学院修了について…○大学院修了が基準となります。認定協会の指定大学院に関する扱いは不明です。
5)経過措置…△「主務大臣が定める要件に該当するものは」「法律の施行後5年間は」臨床心理士試験を受験できます。またその場合、試験の一部を免除されます。この内容が明確でありませんが、たぶん現在の臨床心理士有資格者への経過措置と思われます。
6)更新制…△?更新制についてはふれられていません。一部報道では、医療関連の他資格とのバランスで更新なしという情報もあります。
7)管轄…△主務大臣であり、主務大臣は「文部科学大臣及び厚生労働大臣」となっています。共同管轄の詳細は不明です。
C.2つの資格の関係について ●●(●?)●(●?)(●?)?
1)2法案の名称の関連性…●名称の関連性は全くありませんでした。これでは臨床現場が混乱します。
2)資格の連続性…●連続性に関する言及はまったくみられません。これは大きな問題です。
3)試験センター…●?「試験センター」については、医療心理士が「厚生労働令」で指定した試験機関、臨床心理士が「主務省令」が指定した試験機関となっており、別組織の可能性が高いのではと推測します。
4)登録組織…●登録機関は、医療心理師が厚生労働省令で定める指定登録機関、臨床心理が主務省令で定める指定登録機関となっており、連続性はほとんど望めない感じです。
5)職能団体…●?職能団体に関する記載はありません。これまでの流れからすると別組織となりそうです。似たような資格に2つの職能団体、これでは税金の浪費です。国会議員の皆さんの今後の見識に期待します。
*その他
6)将来の資格統一への言及…●?まったくふれられていません。2資格の混乱が永続して続く可能性があります。
7)2つの「議連」の今後…?両議連の今後の方向については現段階で情報がありません。 マスコミ等の報道を待ちたいところです。
いずれにしても国会議員の皆さん、あと官僚の皆さん、お疲れさまです。あともうふたつみっつお願いいたします。
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コメント
医療機関(精神科診療所)で働く心理士です。
最新の情報のご紹介、分かりやすいご解説、いつも興味深く読ませていただいております。
>2)医療での扱いについて…○「医療提供施設」での業務が認められます。医療心理師との扱いの違いについては特に触れられていません。今後、通達や診療報酬での規定などでチェックしておく必要があります
診療報酬についてはまだまだ何も明らかになっていない(決まっていない)のですね。
通院精神療法がそのまま取れるようになるのか、心理職が行なった場合の点数が別に生まれるのか、心理検査は…?といろいろ気になるところです。
医療心理師と臨床心理士とで点数が異なるということもありうるのでしょうか。そうなったら、レセプト処理も混乱しそうですね。
噂になっていた、「認知行動療法」や「自律訓練法」などに加算ができたりというのもどうなっていくのでしょうか…
デイケアの施設基準での位置づけは…?また、訪問看護がとれるかとれないかは、ACTチームで動くことを考えると非常に大きなことだと思っています。
今後このような具体的な点について議論が活発になされることが望まれると感じました。
投稿: yui | 2005年7月 5日 (火) 20時07分
医療機関に勤務していて臨床心理士の資格なしの方々、取りたくない方々、全心協に入会していて、常勤職を得るために仕方なく臨床心理士の資格を取得した方々、15年間、臨床心理士の国家資格化を信じてきた(格上げ)方々は、ものすごい数です。
恐らく、日本臨床心理士会が考えている以上と。
それと、議連に賛同しなかった士会の方々。
もし仮に、河村議員が明言していた格上げがなかった場合、医療心理師に流れる臨床心理士はかなりです。
現在の、経済状況も考え、長いスパーンでみれば、格上げと指定大学院を残さなければ、臨床心理士はアウトですよ。
これで、ここまできて、現有資格者に試験となると河合氏の信用はうすれてしまいます。
経過措置には、格上げが必要です。
河村議員も約束は守ってください。お願いいたします。
投稿: スイープ | 2005年7月 6日 (水) 01時55分
「傷病者」を「治療、疾病の予防のための措置又はリハビリテーションを受ける者であって、精神の状態の維持又は改善が必要なものをいう」と定義するのは一般的なのでしょうか。
素人目で読んでしまうと、「予防」「状態の維持」の解釈次第で、あらゆる人があらゆる状態で「傷病者」とされるようにも読めるのですが。
投稿: 夜空 | 2005年7月 6日 (水) 09時42分
yui さん、スイ-ブさん、夜空さん
コメントありがとうございます。
診療報酬に関して、より具体的な検討が必要ですね。議連内部の質疑では、「臨床心理士」「医療心理士」ともに病院での扱いに差はつけないとのお役人側の意見が出たとの情報もありますが、あくまで口頭のことですから約束とも考えられない。
「傷病者」の表現、変でしょう。臨床心理士は「医療提供施設」となっているのに、医療心理士の説明部分ではなぜ「医療提供施設」を使わなかったか?単純に考えれば、「医療提供機関」以外の場での活動に含みを持たせたのでしょうね。こちらも仲間と背景を解析中です。
「格上げ」の意見、心情的にはわからなくもないですが、やはり質の確保や国家資格としての最小条件と考えれば、受け入れようと考える前向きな臨床心理士が多いと思いますよ。「医療心理士」に流れるというご指摘はよくわからないですね。むしろ、資格更新制(5年ごと)を復活させて、質の向上をしていきたいところです。
投稿: こころしかく | 2005年7月 6日 (水) 14時44分